2003-06-06 第156回国会 衆議院 法務委員会 第22号
だからこそ、民法は百七十七条において「不動産ニ関スル物権ノ得喪及ヒ変更ハ登記法ノ定ムル所ニ従ヒ其登記ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス」と対抗要件を定めております。 そして、その百七十七条「登記法」という文言を受けて、不動産登記法というものが定められている。そして、不動産登記法十七条には「登記所ニ地図及ビ建物所在図ヲ備フ」、そういうふうに定めております。
だからこそ、民法は百七十七条において「不動産ニ関スル物権ノ得喪及ヒ変更ハ登記法ノ定ムル所ニ従ヒ其登記ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス」と対抗要件を定めております。 そして、その百七十七条「登記法」という文言を受けて、不動産登記法というものが定められている。そして、不動産登記法十七条には「登記所ニ地図及ビ建物所在図ヲ備フ」、そういうふうに定めております。
百七十七条には、御承知のように、「不動産二関スル物権ノ得喪及ヒ変更ハ登記法ノ定ムル所二従ヒ其登記ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ第三者二対抗スルコトヲ得ス」、この登記法のできたのは、民法にこういう根本の法則があって、権利の得喪、変更を対外的に効力を持たせるための登記法であって、これによって生まれたのでありますから、それを今度の登記法の改正によって、民法に何ら効果の発生しない表題部の登記を認めたというところに
われわれはやはり所有権の登記という従来の観念がありますから、そうなりますけれども、「不動産ニ関スル物権ノ得喪及ヒ変更ハ登記法ノ定ムル所ニ従ヒ其登記ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス」、これをすなおに読めば、今度の表題部の登記も、登録とか何とか書いてあれば別問題ですけれども、やはり表題部の登記という言葉が書いてあると、しかも所有者がそれによってはっきりする以上は、またこれが一体をなして